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経営・管理ビザで日本へ移住する方法

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2025-05-27
経営・管理ビザで日本へ移住する方法

🧾 経営管理ビザとは何ですか?

経営・管理ビザは、日本で事業を開始、投資、または経営する意思のある外国人に発行される長期滞在ビザです。このビザの取得者は以下のことが可能です。

• 日本に合法的に居住している
• 会社または事業運営の管理
• 扶養家族(配偶者と子供)を日本に居住させる
• ビザを更新し、数年後に永住権を申請する可能性がある
 

このビザは次のような方に適しています:
• 日本で新しい会社を立ち上げる起業家
• 日本の企業を買収または引き継ぐ投資家
• 支店や子会社の管理のために派遣される外国人幹部

🔗 移民サービス庁 – ビジネスマネージャービザの詳細


 

📋 ビジネスマネージャービザの要件


このビザを取得するには、申請者はいくつかの重要な条件を満たす必要があります。
 

1. 日本のオフィススペース

日本国内に、事業専用に利用できる物理的なオフィスを確保する必要があります。バーチャルオフィスやシェアオフィスは通常、対象外となります。
• 証明:賃貸契約書とオフィスの写真
 

2. 設備投資

事業には最低500万円(約35,000米ドル)の資本金が必要です。これは申請者自身または第三者投資家から出資することができます。
 

3. 事業計画

以下の内容を含む、詳細かつ信頼できる事業計画を提出する必要があります。
• サービスまたは製品の説明
• 収益モデルと財務予測
• 採用計画と会社の構造
 

4. 会社設立

会社は以下を満たしていなければなりません。
• 法務局に登録されている
• 定款を有する
• 税務署に登録されている
 

5. 運用準備

事業の運営準備が整っていることを証明する必要があります。これには以下の内容が含まれます。
• 申請者以外に少なくとも 1 人の常勤居住者を雇用するか、申請者が過半数の投資家となって事業を管理していること。
 

🔗 ジェトロ – ビジネス設立ガイドライン
 

 

💼 実例

カナダ人起業家のアンナさんは、東京にビーガンベーカリーを開店したいと考えています。彼女はこう考えています。
• 600万円を投資して店をオープン
• 渋谷に店舗を賃貸
• 会社を株式会社として登録する
• 包括的な事業計画書を提出する
• フルタイムの日本人マネージャーを雇用
 

彼女は1年間のビジネス・マネージャー・ビザを取得しており、事業を継続し、法令を遵守していれば更新可能です。5年間の安定した事業運営の後、永住権を申請できます。
 

 

🧑‍🤝‍🧑 ご家族連れ

経営・管理ビザを取得後、配偶者と子供を「家族滞在ビザ」で日本に同居させることができます。配偶者と子供は学校に通い、許可があればパートタイムで働くこともできます。
 

🔗 ISA – 扶養家族ビザ
 

 

🔁 ビザの有効期間と更新

ビザは通常、最初に 1 年間付与されますが、事業の安定性と収益性に応じて、後で 3 年または 5 年の更新資格を得られる場合があります。
更新するには、以下を証明する必要があります。
• あなたのビジネスは引き続き運営されています
• あなた自身と扶養家族を経済的に支えている
• 税法および雇用規制を遵守している
 

🔗 ISA – ビザ更新手続き
 

 

🗺️ 日本国外から応募できますか?

はい。次のいずれかが可能です。
• 日本国外から日本国内のスポンサーまたは代理人を通じて在留資格認定証明書(COE)を申請する
• または、一時ビザで日本に入国し、すべての要件(事務所や会社の登録など)が整ったらステータスを変更します。
ただし、適切な書類を確実に取得するために、日本のビザコンサルタントまたは法定代理人と提携することを強くお勧めします。
 

 

📈 ビジネスマネージャービザのメリット

• 合法的に日本に居住し、就労している
• 自分のビジネスを管理する
• 永住権への道
• 家族をスポンサーできる
• 日本の市場と顧客へのアクセス
 

 

⚠️ 考慮すべき課題

• 他のビザルートに比べて設立コストが高い
• 厳格な法的および税務上の要件
• 事業が失敗した場合、ビザが更新されないリスクがある
• 日本語と官僚的な障壁
これらの理由から、特に初めて事業を始める経営者には、地元の法的支援を強く推奨します。

 

日本に移住して起業することを真剣にお考えなら、投資・経営ビザは最適な方法の一つです。手続きは大変ですが、自由とコントロール、そして熱意ある起業家にとって永住権への道も開かれます。申請を確実に成功させるには、現地の法律専門家や移民専門家にご相談ください。ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
 

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